転職や離婚などの状況の変化や、返済金額がある時から一気にあがってしまう「ゆとり返済」などの影響をうけて、ギリギリの生活をしているにも関わらず、住宅ローン返済の見通しが立たなくなったり、滞納をしはじめてしまったり…

こんな状態が、一体いつまで続くのだろうか。

そんな時に、あなたは任意売却という方法があることをしり、不動産の査定をしてもらった。

と、そこまではよかったものの、

査定結果によると、ローン残債よりも査定金額がおおきく下回り、売れたところで500万円もの借金をかかえることになる…

それではもう返していくことなんてできない。
となると、自己破産をするしか、もう選択肢はない。

もしかしたら、あなたもそう思っているのではないでしょうか。

しかしネット上で、自己破産を経験した方たちのこんな声も、見かけたことがあるかもしれません。

・人生の烙印をおされたようだった
・なにもかも失うという意味がわかった
・自分ごとではすまない事態になってしまった

その一方で、

・ブラックリストの5年のあいだ我慢するだけ
・クレジットカードが作れないだけ
・厳しい取り立てがなくなって、精神的にラクになった
・面倒くさいヤリクリもなくなり、何もかもがスッキリした

といった、
「大したことはない」というような情報も、見かけたことがないでしょうか。

では本当に、これからのあなたやあなたのご家族にとって、そんなに影響がないことなのでしょうか。

それなら、なぜネット上で、前者のような経験者の声を、見かけるのでしょうか。

ここでは、任意売却をして残ってしまった、多額のローン残債が支払えないときの一つの選択肢である、自己破産についてふれていきます。

任意売却と自己破産は、どのタイミングでおこなうのが、一番あなたの負担を抑えることができるのか。

そして何より、連帯保証人やご家族など、あなたの周りの人たちには、どんな影響があるのか。

あなただって「できれば他人に迷惑をかけたくない」という想いをおもちでしょうから、特にそのあたりについて、詳しくお話ししていきます。

この記事の目次

そもそも自己破産とは?

「どのタイミングか」をお話しする前に、まず自己破産をするとはどういうことなのか、についてお話ししておきます。

自己破産とは、多重債務・多額債務によって、返済不能におちいったために、債務者であるあなたが自ら、裁判所に破産を申し立てる手続きのことです。

この自己破産をすると、「借金がチャラになる」などとよく見かけます。

すこし細かい話をしてしまうと、この二つの手続きをまとめて自己破産という認識になっているから、そのように言われているのでしょう。

「破産手続き」…債務者のもつ財産を処分し、債権者への弁済・配当をするための手続き(これだけだと、弁済しきれなければ、その残債は残ります)

「免責手続き」…破産手続きにて弁済しきれず、残ってしまった残債について、法律上の支払い義務を免除してもらうための手続き

この二つの手続きは、同時におこなわれるのが通常です。

そうでなければ、残債はのこるため、支払いがなくなることはないからです。

そして、住宅ローン残債が支払えなくなった人だけが、自己破産をするワケではありません。

たとえば、低所得者が足りない生活費の補填のために借り入れたり、少数ではありますがギャンブルや浪費によって借り入れたりしたものの、なんらかの事情により返済ができなくなってしまい、自己破産をする人もいます。

中には、第三者の借り入れに対する保証人になっていて、なんらかの事情でその債務者が返済できなくなってしまった。
保証人であるその人が、かわりに返済していたものの、状況がかわったことなどから返済不能になり自己破産をする、という人もいます。

しかし、仮にあなたが「自己破産をしたい」と申し立てたとしても、必ずしもできるとは限りません。
あくまで、裁判所があなたの情報をもとに、生活が破綻していると判断できれば、自己破産をみとめてくれるものなのです。

現在は、平成17年1月より施行されている「破産法」に基づいて、裁判が執りおこなわれています。

自己破産の種類

ところで、あなたはお金がない人が自己破産をするのだから、お金はかからないものだと思っていませんか?

実は、金額の大小はありますが、自己破産をするにもお金がかかります。
そのお金が払えないために、自己破産できないという人もいるのです。

自己破産には、大きくわけて2つの種類があります。

それぞれ、条件の違いがどんなもので、かかる費用がどれくらいなのか、詳しく見てみましょう。

管財事件

破産者に、相続や信託を含む財産があるケースです。
もちろん持ち家がある場合も、この管財事件になります。

このケースでは、裁判所より破産管財人(弁護士)が選ばれ、破産者がもつ財産を換価処分する権利を、この破産管財人がもつことになります。

これが、財産の差し押さえです。

売却したあとに、債権者たちへの弁済を配当するのも、この破産管財人がおこないます。

管財事件にかかる費用(予納金といいます)、破産管財人への報酬や、裁判所への手数料などを含めて、50万円はかかってしまいます。

むやみに自己破産をすることがないよう、この予納金を払うことになっていますが、そのお金が用意できないために、自己破産できずにいる人もいるのです。

そういった人たちの救済措置として、「少額管財」という方法があります。

この「少額管財」とは、予納金をおさえることで、同時廃止を不正利用することを防ぐために、一部の地方裁判所でもうけられている手段です。

通常、1年以上かかる管財事件の手続きをカンタンにすることで、費用を20~30万円におさえて、自己破産をなるべく利用しやすくすることを目的としています。

同時廃止事件

破産者に、処分できるような財産がないケースです。

この場合には、とくに調査をするような財産がないため、破産管財人はつきません。

破産手続き開始決定と同時に、破産廃止決定となり、破産管財人への報酬などはありませんので、裁判所には2~3万円ほどを支払うだけですみます。

自己破産できないケース

裁判所から自己破産の許可がおりることを「免責許可」といいますが、その許可がおりないときには「免責不許可」となります。

その場合には、自己破産はみとめられず、あなたは債務をなくすことができません。

自己破産ができないというよりも、正しくは、自己破産をしても「借金がチャラにならないケース」ということですね。

では、免責不許可となるのが、どんなケースなのかをカンタンに見ていきましょう。

1、財産の隠蔽

2、資産を不当に安く処分

本来の価値よりも安くても、手元にある財産を処分をしてしまうこと。

明らかに不利益が大きい取引だと判断されれば、不許可になることもあります。

3、偏頗返済(へんぱべんさい)

自己破産の申し立てをすることが明らかな状態で、特定の借入先にだけ、偏った返済をおこなってしまうことです。

裁判所としては、どの債権者にも平等に弁済の配当がいきわたることを原則としているため、「債権者平等の原則」に反していると判断します。

とくに多いのが、友人や親戚にたいして、多く返済をしてしまうというケースです。

自己破産においての”債権者”には、友人や親戚も含まれており、銀行や貸金業者などと同じ、一件の借入先という考えなので、偏った返済をすることは認められません。

任意売却の売却代金は、ほとんどが住宅ローン借入先の金融機関になりますが、金融機関はその住宅の抵当権者ですから、受けとる権利があるとみなされ、偏頗弁済にはあたりません。

4、債務原因がギャンブルや浪費、投資

その取引の内容によりますので、一概に自己破産ができないというワケでもありませんし、少額管財であれば認められることもあります。

株やFX、ギャンブルによる債務で自己破産ができたケースも、実際にはあります。

5、自己破産を目的とした借入

たとえば、クレジットカードで分割やリボ払いを利用してショッピングをした商品を、転売して現金化してしまったりすることも、認められないケースとして該当します。

こちらも、必ずしもというワケではなく、悪質と判断された場合などです。

破産申立て前の、あなたのお金の流れは、細かくチェックされることになるでしょう。

6、財産帳簿の隠蔽・偽造・ねつ造

7、虚偽の債権者

たとえば、友人や親戚からの借り入れを報告し忘れてしまったり、債権者を作りあげて、そこにも配当がいくように不正をしたりすることは、虚偽の報告として認められなくなります。

8、調査への非協力行為

9、管財業務の妨害行為

10、過去7年以内に免責取得

過去7年以内に、自己破産や民事再生などをおこなっている場合も、認められません。

11、予納金の納付不可

先にもお話ししましたが、この予納金が払えないと、そもそも自己破産ができません。
少額管財になったとしても、20~30万円はかかります。

原則として、現金一括でおさめることになります。

破産管財人への報酬が払えないのでは、当然みとめられません。

12、自力返済が可能

同じ300万円の借り入れであっても、あなたの月の収入が20万なのと、50万あるのとでは、返済能力が違いますよね。

そのため、裁判所があなたの”借入先”と”債務の合計”、”家計簿”などの情報をみたうえで、本当に返済をすることができない状態かを判断することになります。

よく、現在の状況で3年以内に返済することができるかどうか、などと言われていたりします。

 

引用元: http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15920040602075.htm
衆議院HP『破産法 第252条 免責許可の決定の要件等』より

 

任意売却は自己破産より先?それとも後?

自己破産がどういうものかについてお話ししてきたことで、あなたに財産がある状態かどうかで、自己破産にかかる費用なども変わってくることは、お分かりいただけたかと思います。

そのことからも、任意売却はやはり先におこなって、財産がない状態で申し立てをする方が、あなたにとっての負担も少なくてすむのではないでしょうか。

しかしながら、すでに自己破産の申し立てをしてしまっている状態で、ご相談にこられる方もいらっしゃいます。
その場合には、もう任意売却ではなく競売しかないのか、気になるところですよね。

その点を、詳しく見ておきましょう。

タイミングによって変わる任意売却のカタチ

すでに自己破産の申し立てをしている

あなたの持ち家をふくむ財産は、破産管財人の管理下にありますので、任意売却をするか競売にかけるかは、破産管財人が決めることになります。

そして、もし任意売却をすることになったとしても、販売価格や引越し費用など、あなたの希望を通すような交渉はできませんので、任意といっても「あなたの意思による売却」とはいい難いでしょう。

また、通常の任意売却においてはかかりませんが、”破産財団組入”という名目で、売却代金の3%~5%、高いと10%を支払うことになります。

選任される管財人によって組み入れるパーセンテージが異なります。

仲介手数料という名目ではかかっていないものの、破産管財人がついている時点で、その報酬などの予納金もかかっていますので、割高になってしまうことが多いでしょう。

まだ自己破産の申し立てはしていない

その場合には、持ち家などを処分してから、自己破産の申し立てをすることで、同時廃止事件にできることが、あなたにとっても負担が少なくすむでしょう。

なかには、”不当に安く処分した”として、免責不許可の原因になるからと、自己破産を先にすすめてくる弁護士もいます。

ですが、冷静に考えて、住宅ローンが払えなくなったから自宅を売却するのに、不当と判断されるほどに安く売りたいと思うでしょうか。

裁判所から”不当に安くした”と判断されるということは、それ相応の価格で販売をしているからです。
「買い手がつかないので、すこし値下げをした」レベルではない、ということです。

これは、あまり現実的な考えとはいえないでしょう。

まだ破産申し立てをしていないのであれば、あなたの負担を考えても、同時廃止事件にできるのであればした方がいいでしょう。

状況によって、対応がことなったりすることもありますので、ネット上にある情報だけを見て、アレとコレをすれば同時廃止事件にできるだろう、などといった自己判断はキケンです。

あなたの状況から考えうる策の全てが、ネット上にのっていることは、まずないと言えるでしょう。

そうなってくると、ネットを見ながら自己判断でおこなったりせず、経験豊富な専門家に相談をしながら、なにか行動する前にはまず確認をしてから、おこなっていった方が間違いもありませんし、なにより安心です。

住宅ローン返済が絡んでいるのであれば、不動産の専門家のなかでも、とくに「任意売却」や「住宅ローン」の知識が豊富な専門家を選ぶべきでしょう。

任意売却を専門にしていれば、自己破産をするようなケースも扱ったことがあるでしょうから、いいアドバイスがもらえたり、信頼できる弁護士につないでくれたりします。

もう自己破産しかない…それでも任意売却をする意味

あなたの、持ち家という資産も例外ではなく、自己破産の申立てをすれば、破産管財人がおこなう任意売却か、競売にかけられるかして、弁済にあてられることになります。

それならば、あれこれと手続きの必要がある任意売却をわざわざしなくても、自己破産をすることで財産の処分や配当までやってもらった方が、多少たかくついたとしても、手っ取り早いし面倒くさくないのでは?

そこまでして任意売却をする意味をみいだせない。
そう思う部分もあるかもしれません。

もちろん、全ての人が任意売却をさきにすべきだ、とは私も思いませんし、自己破産をさきにしているケースも実際にあります。

しかし、少なくともあなたの借り入れが、まだ住宅ローンのみであるならば、任意売却をした上で、残債の返済を相談することで、自己破産をさけることもできる、と私は考えます。

自己破産によるデメリット

借金がチャラになるなら、自己破産した方がラクじゃない?

そこだけを見れば、たしかにそうなのかもしれません。

それでも私が”自己破産をさけられる”と表現するのには、やはり自己破産をすれば、それ相応のデメリットが存在するからです。

たとえば、

・ブラックリストに載る
・職業や資格が、一時的に制限される
・官報に10年のあいだ掲載される

これらは、私が挙げる”相応のデメリット”のことではありません。

もちろん、デメリットには違いありませんが、5~7年(どんなにかかっても10年)で信用は回復できますし、職業や資格は手続き中だけなので、そんなに大きな問題ではないでしょう。

それから、官報に10年のあいだ掲載されたところで、あなたは今までに官報を読んだことがあるでしょうか。
恐らくないでしょう。

あなたの周りの方が読んでいる可能性は、きわめて低いでしょう。

相応のデメリットではないかと考えるのは、

・まわりへの影響
・財産をうしなう

この2つです。

それらを、詳しくお話ししましょう。

自己破産をしたら連帯保証人や家族はどうなる?

連帯保証人

任意売却であれば、あなたがしっかりと住宅ローン残債と向きあっている限り、なにか金銭面での迷惑がかかることはありません。

任意売却に同意してもらう必要はありますが、書類上のことですから、そんなに大きな負担をかけることはないでしょう。

しかし、自己破産をするということは、借金を放棄するということです。

そうなれば、連帯保証人が、放棄したあなたの代わりに返済していくことになります。

あなたが夢のマイホームを手に入れるために、連帯保証人としてあなたを信じ、協力してくれた方に対して、借金を負わせてしまうのです。
あなたの連帯保証人の方は、その事実をどう受けとめるでしょうか。

結局、こういうケースにおいては、連帯保証人も支払い不能となり、自己破産をされる道をえらぶ方も、少なくありません。

自分の経済状況に問題があったわけではないのに、あなたの債務が連帯保証人を破綻させてしまうことになったら、その時あなたはどんな思いになるでしょうか。

自己破産は最終手段として、まずはあなた自身が向きあうべきだとは思いませんか?

ご家族

奥さまやお子さまが、連帯債務者・連帯保証人になっていなければ、なにか大きな影響を受けることはないかもしれません。

戸籍や住民票に、自己破産のことが載ったりすることもありません。

しかし、財産の処分として、自宅を競売にかけることになれば、競売情報として広く知れわたる可能性はありますし、入札希望者があなたのご近所に、事情の聞き込みをしたりすることは考えられます。

かといって、競売にかけるかを判断するのは、破産管財人ですから、あなたがいくら「周囲に知られたくないから、競売はしたくない」といったところで、それが考慮されることはありません。

お勤め先

こちらも、自己破産をしたからといって、なにか特別な通知がいくわけではありません。

任意売却や競売もふくめて、何もなければ、それらはとくに知られることもないでしょう。

しかし、競売にかけられてしまったりすると、そこから情報が知れわたり、最終的には職場にいにくくなり、辞めてしまったケースはあります。

ご近所

先に挙げたように、競売になることで、知られてしまうことは考えられます。

できるだけまわりに知られる可能性をさげたいとお考えであれば、ご自分で選択できるうちに、任意売却を試みておきましょう。

ご近所に知られてしまうと、のちに引越しをするにしても、もうその近所には住めないですよね。

そうなると、生活圏もかわってしまいますし、お子さまが転校せざるをえなくなったり、奥さまがお勤め先を変えざるをえなくなることも考えられます。

そこまでになってしまうと、生活が大きく変わってしまうことになりますから、ご家族への負担も大きくなるでしょう。

できるだけ、自分はどんなことも耐えるが、家族の生活はなるべく変わらないよう守ってあげたい。

そう思いますよね。

そうお考えであれば、できるかぎり競売はさけられるようにした方が良いでしょう。

自己破産は本当になにも残せないの?

自己破産をしたからといって、何もかもうしなってしまっては、生活の再建ができなくなってしまうことから、手元に残すことが認められる財産があります。

これらを自由財産と呼び、大きくわけて3つの財産にわかれています。

99万円以下の現金

くわしい計算の基準などは割愛しますが、「破産法 第34条3項」により認められているものです。

あくまで現金99万円なので、銀行にある預貯金(定期預金など)は含まれません。

差押え禁止財産

日用品や家具・衣類など、生活必需品であると判断されるものや、年金・生活保護費などは、残すことが認められてます。

それから、たとえば生命保険に関しても、原則、解約返戻金が20万円以上になるのであれば、解約することになります。

しかし、破産者がそのときすでに、病気にかかっているなどの場合、解約をしてしまうと再加入ができない恐れがありますので、そういった場合には、生命保険などはのこすことが認められます。

お子さまのための学資保険や、将来のための個人年金保険などは、解約することになるでしょう。

せっかくご家族の将来を守るためにかけている保険も、自己破産をしてしまえば、原則はうしなうことになります。

新得財産

最近は、この自由資産としてみとめられるモノが拡張しました。

この新得財産とは、破産手続開始決定通知がされたあとに取得した財産は、手元に残すことができます。

おもに、相続によって得るものや、将来の収入などのことさします。

忘れちゃいけない税金の滞納

これも残るものとして、忘れてはいけないものでしょう。

自己破産をしたからといって、それまでに滞納した税金は、チャラになりません。
破産後の生活においても、税金の支払い義務はのこるのです。

遅れているあいだは、遅延損害金もついてしまい、もちろんそれも含めて支払っていくことになりますから、長いあいだ延滞をすることは、できるだけ避けましょう。

任意売却をしていれば、あなたが払っていることにはかわりありませんが、売却した代金から支払いができるよう、債権者に交渉をすることができます。

もしそれが認められれば、それまで滞納していた分は、手元のお金から払わなくてよくなります。

税金の遅延損害金はとても高いですから、ながく滞納せずに払えるというのは、今後のあなたの負担を考えると、重要なことではないでしょうか。

その分、もしもの時のために、手元に現金を残すこともできるのです。

裁判所から認められなければ失う

現金など分かりやすいものはいいとして、あなたが生活必需品だと思っているものが、必ずしも認められるものではありません。

たとえば「車」

家族にとってはなくては困るものであったとしても、障害があり通勤に不可欠であるとか、足が不自由かつ病院までの公共交通機関の手段がないとか、事情があるだけでなく、それを証明することが求められます。

障害認定がおりている、医師の診断書がでている、などの要件が揃ってはじめて認められるものですから、何でもかんでもというワケにはいきません。

もしくは、かなり走行距離がいっていたり、型式が古いものであったり、その車の価値が20万円以下であると認められれば、手元に残せるかもしれません。

まとめ

ここまでみてみても、やはり自己破産をしてしまうと、失うモノの方が多いでしょう。

そして、まわりへの影響も大きい、と考えるべきでしょう。

そう考えた時に、任意売却をして、今後の返済が相談できることで、自己破産をさけることができるのであれば、できるだけ自己破産はしない方向で考えたいところではないでしょうか。

自己破産をするのは、任意売却をして様子をみてからでも遅くはないのです。